家族信託セミナー
ついに「家族信託」をテーマにセミナーを開催します! 家族信託を広めていくには、いろんな機会をとらえて、私が積極的に発信していくしかない、と決意しました。「決意」というのは少々大げさに聞こえるかもしれませんが、セミナーをする以上、少しでも多くの方に聴きに来ていただきたいと思います。でも、まだそこまで知られていない家族信託を取り上げても、関心を持ってもらえないのではないか、セミナーには来ていただけないのではないかと、正直なところ、不安があって、テーマにすることに二の足を踏んでいました。でも、やっぱり、世間の盛り上がりを待つのではなく、家族信託専門士でもある自分には、一人でも、二人でも、「家族信託」というワードを知ってもらい、「何だそれ?」から「それ聞いたことある!」へと変わっていただく、伝道師としての役割があるだろう、と思い直し、思い切ってお話させていただくことにしました。
具体的には、前回の小欄でも取り上げた、事業承継に家族信託を活用するという話をしようと思っています。家族信託を使うと、①現社長の認知症・急病・事故対策(生前対策)になる②贈与税が課税されない③株の買い取り資金を用意する必要がない④現社長が引き続き経営に携われるーーなど、これまでの仕組みや制度では難しかった部分をクリアすることができます。このほか、生命保険や任意後見など、いろんな仕組みと組み合わせて、円滑で円満な事業承継を実現できます。事業承継に不安や悩みを抱えている経営者の方、後継ぎの方に、ぜひご参加いただければと思います。
それで、今回のコラムは、前回の続き。事業承継における家族信託の活用第2弾。
前回は、現社長=委託者(株を預ける人)、後継者=受託者(株を預かる人)という枠組みでした。これによって、株主総会の議決権は後継者に移りますが、もし、現社長が信託後も経営に携わりたい場合は、「指図権」を設定して、経営権を行使つづけることもできます。
でも、中には、株自体渡したくない(名義を変えたくない」という経営者も多いと思います(むしろ、心情的にはその方が普通かもしれません)。でも、会社としては、認知症や事故など“不測の事態”に備えたい。そんなときは、現社長=委託者(株を預ける人)、現社長=受託者(株を預かる人)、つまり、現社長が自分に信託するという設計をします。これを自己信託と言います。
そして、いざというとき(現社長の不測の事態)に、株を管理する「予備受託者」として、後継者を設定しておきます。こうすれば、現社長は元気な間は、今まで通り、自身で経営権を行使し、何かあったときには、後継者が受託者としてしっかり会社をサポートしていくことができます。
冒頭紹介したセミナーは、9月20日(金)午後6時半~8時半、場所:玉名市文化センター(市民図書館)3階会議室です。
【第1部】老後の資産を考える(講師:ファイナンシャルプランナー・行政書士 久保田豊)
【第2部】事業承継に“効く”家族信託(講師:家族信託専門士・行政書士 山下託史)
ぜひお越しください。