事業承継にも“効く”
中小企業の経営者のみなさん。事業承継の場面で、家族信託を使ってみませんか? 家族信託なら、株を後継者に譲った後も、現オーナーが経営面での主導権を維持することができます。
現在の事業承継の主流は、株を現オーナーから後継者に贈与する方法。この方法は、株価が高い場合に、多額の贈与税が発生するのがネックとされていて、この贈与税を抑えるために、多額の借り入れをしたり、社長の退職金を多くして資産を減らしたりするなど、意図的に会社の価値を下げる「操作」が行われます。
しかし、これでは、せっかくの会社の価値が損なわれ、後継者はハンデを負った船出となります。また、株が完全に後継者に渡ってしまうことについて、現オーナーには心理的な抵抗感があるでしょう。さらに、万が一、その後継者があまり社長に向いていなかったり(不適格)、病気や事故に遭った場合、いったん渡した株は戻って来ません。
一方、家族信託では、現オーナーと後継者との間で、信託契約を結びます。預ける人(委託者)が現オーナー、預かる人(受託者)が後継者です。株を後継者に信託すると、株主総会の議決権が後継者に移って、会社の実権(人事権など)を握ります。
しかし、必要に応じて、現オーナーに「指図権」を残すことができます。指図権とは、株主総会における各議案の賛否について、受託者(後継者)に指示する権限です。これによって、実権は完全には後継者に移りません。
これによって、現オーナーは、後継者の適性をみて、ノウハウを継承しながら、後継ぎを育てて行くことができます。配当を受ける権利(受益権)は現オーナーのままなので、贈与税はかかりません。しかし、株は移転しているので、現オーナーに“もしも”のこと(例えば認知症や病気、事故)が起きても、会社の経営に支障は出ません。
現オーナーが保有している受益権(配当を受ける権利)を少しずつ後継者に贈与(暦年贈与)し、現オーナー死亡時に残りの株式をすべて移転するとしておけば、相続税対策にもなります。
後継者が不適格の場合、契約解除(株を取り戻す)もできます。
家族信託は、こうした生前の“もしも”対策から、引き続いて、現オーナーが亡くなられた後の相続対策にも威力を発揮します。
配当を受ける権利(受益権)を、配偶者、子、孫、と、何代にもわたって承継する人を指定することができます。つまり、遺言と同じような機能(遺言は一代先しか指定できませんが、家族信託は、二代先、三代先まで承継者を決められます)を盛り込むことができるのです。今回の場合は、オーナーが亡くなって、後継者に受益権が渡ったところで、株の譲渡が完了。信託契約も終了し、後継者が完全なオーナーとして会社を運営します。
現オーナーの元気なうちに信託契約を結んでおくことで、生前の“もしも”にも対応でき、亡くなられた後も資産の承継を円滑に進めることができます。オーナーが亡くなる前後という、会社にとってリスキーな時期に、会社の経営を急停止させることなく、これまでと変わらずに安定的に事業を継続することが可能となるのです。